所得税

2023年1月1日 現在

【所得税率】

課税所得金額 税率 控除額
195万円以下 5%
~330万円以下 10% 97,500円
~695万円以下 20% 427,500円
~900万円以下 23% 636,000円
~1800万円以下 33% 1,536,000円
~4000万円以下 40% 2,796,000円
4000万円超  45%  4,796,000円

【復興特別所得税額】

基準所得税額 x2.1%
※平成25年分~令和19年分まで

【基礎控除】

合計所得金額 控除額
~2,400万円以下 48万円
~2,450万円以下 32万円
~2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

  給与所得と年金所得がある場合は、原則10万円を給与所得から控除する

【給与所得控除額】

給与等の収入金額 調整額
180万円以下 40% -10万円 (最低55万円)
~360万円以下 30% + 8万円
~660万円以下 20% + 44万円
~850万円以下 10% + 110万円
(※) 850万円超 - 上限195万円

年収850万円超で① 23歳未満扶養親族がいる② 障害者控除(特別障害者)適用有          (収入金額−850万円)×10%を給与所得から控除する (最大15万円)

 夫婦各年収850万円超で①又は②の要件を満たす場合には、夫婦両方が適用対象

【公的年金等控除】

 公的年金等以外の所得が1,000万円以下

公的年金等の収入金額 - 65歳未満 割合 控除額
130万円未満   最低60万円
410万円未満  25% + 27.5万円
770万円未満 15% + 68.5万円
1,000万円未満 5% +145.5万円
1,000万円以上 0% +195.5万円
公的年金等の収入金額 - 65歳以上 割合 控除額 
330万円未満   最低110万円
410万円未満 25% + 27.5万円
770万円未満 15% + 68.5万円
1,000万円未満 5% +145.5万円
1,000万円以上 0% +195.5万円

 公的年金等以外の所得が1,000万円超2,000万円以下

公的年金等の収入金額 - 65歳未満 割合 控除額
130万円未満   最低50万円
410万円未満  25% + 17.5万円
770万円未満 15% + 58.5万円
1,000万円未満 5% +135.5万円
1,000万円以上 0% +185.5万円
公的年金等の収入金額 - 65歳以上 割合 控除額 
330万円未満   最低100万円
410万円未満 25% + 17.5万円
770万円未満 15% + 58.5万円
1,000万円未満 5% +135.5万円
1,000万円以上 0% +185.5万円

公的年金等以外の所得が2,000万円超

公的年金等の収入金額 - 65歳未満 割合 控除額
130万円未満   最低40万円
410万円未満  25% + 7.5万円
770万円未満 15% + 48.5万円
1,000万円未満 5% +125.5万円
1,000万円以上 0% +175.5万円
公的年金等の収入金額 - 65歳以上 割合 控除額 
330万円未満   最低90万円
410万円未満 25% + 7.5万円
770万円未満 15% + 48.5万円
1,000万円未満 5% +125.5万円
1,000万円以上 0% +175.5万円

【退職所得控除額】

勤続年数 控除額
20年以下の部分 40万円/年
20年超   の部分 70万円/年

・控除額 最低80万円

・平成25年分以後の退職所得
 役員等勤続年数5年以下の場合 (×1/2) を乗じない

・令和4年分以後の退職所得
 従業員勤続年数5年以下の場合
 控除後の金額のうち300万円超の部分は (×1/2)を乗じない 

【分離課税(譲渡/一般)】

区 分 所得税 住民税
土地等・短期 30.63%(30%) 9% 39.63%(39%)
土地等・長期 15.315%(15%) 5% 20.315%(20%)
株式等 15.315%(15%) 5% 20.315%(20%)
平成25年分以後 復興特別所得税が課される

【居住用財産の譲渡の特例】

課税所得金額 所得税 住民税
6,000万円以下部分 10.21%(10%) 4% 14.21%(14%)
6,000万円超   部分 15.315%(15%) 5% 20.315%(20%)
特別控除 3000万円
軽減税率 (10年超所有)
平成25年分以後 復興特別所得税が課される

【医療費控除】

~平成28年分 平成29年分~
① 従来の医療費控除 適用 ①、② 選択適用
② セルフメディケーション税制 (※1) ①、② 選択適用
③ 確定申告 領収書添付 必要 (※2) 不要 (※3)
④ 確定申告 明細書添付 任意 必要 (※4)
※1 健診受診者が病院薬を市販薬に転用した薬を購入した場合に適用
※2 健保組合の「医療費のお知らせ」は認められない
※3 ただし、自宅で5年間保存
※4 健保組合の「医療費のお知らせ」は認められる

 

控除額 限度額
① 医療費-保険金-(10万円と課税標準×5%のうち少ない額)  200万円
② スイッチOTC薬購入代-保険金-1万2,000円  8万8,000円
※ 生計一親族のための医療費等も控除対象

【 配偶者控除、配偶者特別控除(合計所得金額)】

配偶者 本人
~900万円 ~950万円 ~1,000万円
配(一般) ~48万円 (※1・2)38万円 (※2)26万円 (※2)13万円
配(70歳) ~48万円 (※1・2)48万円 (※2)32万円 (※2)16万円
配特 ~95万円 (※1)38万円 26万円 13万円
配特 ~100万円 36万円 24万円 12万円
配特 ~105万円 31万円 21万円 11万円
配特 ~110万円 26万円 18万円 9万円
配特 ~115万円 21万円 14万円 7万円
配特 ~120万円 16万円 11万円 6万円
配特 ~125万円 11万円 8万円 4万円
配特 ~130万円 6万円 4万円 2万円
配特 ~133万円 3万円 2万円 1万円
給与計算上の留意点
※1 源泉控除対象配偶者    扶養親族等の数に1名加算
※2 同一生計配偶者    障害者の場合は扶養親族等の数に1名加算(本人所得制限なし)

【寡婦控除・ひとり親控除】

扶養親族 配偶関係
死別 離別 未婚ひとり親
(※1)35万円 (※1)35万円 (※1)35万円
子以外 (※2)27万円 (※2)27万円
(※2)27万円
本人の合計所得 500万円以下が要件
※1 ひとり親控除
※2 寡婦控除 (令和2年分から寡夫控除は廃止)

【合計所得金額要件】

扶養親族等の区分 令和1年分  令和2年分以降
同一生計配偶者及び扶養親族 38万以下 48万円以下
源泉控除対象配偶者 85万以下 95万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者 38万円超123万円以下 48万円超133万円以下
勤労学生 65万円以下 75万円以下

住民税 

市町村民税

課税総所得金額等 税率
一律 6%

道府県民税

課税総所得金額等 税率
一律 4%

事業税

種別 税率  
第1種事業 5.0% 物販業・不動産貸付業・駐車場業他
第2種事業 4.0% 水産・畜産
第3種事業 5.0% 医師・弁護士
※課税標準
  青色申告特別控除前の所得ー事業主控除額 (年290万円)
※コインパーキング会社への土地貸付 (令和3年分より)
「不動産貸付業」(土地貸付の契約件数9件以下の場合は非課税)