法人税

2023年1月1日 現在

法人税 普通法人で資本金1億円以下の場合

【税区分】

区分 申告 課税標準
法人税 税務署 所得金額
法人税(地方法人税)*1 税務署 法人税
事業税(所得割) 都税事務所 所得金額
事業税(特別法人事業税)*2        (地方法人特別税は廃止) 都税事務所 事業税所得割
住民税(法人税割)*3 都税事務所 法人税
住民税(均等割) 都税事務所 一定額
*1  地方交付税の財源確保のため、平成26年10月1日以後開始事業年度より適用
*2  地域間の税収偏在を是正するため、令和1年10月1日以後開始事業年度より適用
*3  平成26年10月1日以後開始事業年度より税率が引下げられる
その引下げられた部分が、*1法人税(地方法人税)の原資となる

【法人税率】

区分 平成28年4月1日以後開始事業年度 平成30年4月1日以後開始事業年度
所得金額(年) 税率 税率
800万円以下 15% ※ 15%
800万円超    23.4% 23.2%
※平均所得金額年15憶超の法人等 800万円以下部分 19% 

【地方法人税率】

区分 平成26年10月1日以後開始事業年度 令和1年10月1日以後開始事業年度
課税標準法人税額 × 4.4% × 10.3%

【留保金額に対する税額】

課税留保金額(年) 税率
3000千万以下 10%
~1億円以下 15%
1億円超     20%
※平成19年4月1日以後開始事業年度 適用除外

【受取配当等の益金不算入】

区分 保有比率 不算入割合 負債利子控除
完全子法人 100% 100%
関連法人 1/3超 100%
その他 5%超1/3未満 50%
非支配目的 5%以下 20%
株式投資信託 - - -
ETF - 20%

※ 負債利子控除 「配当等×4%」と「支払利息等×10%」のうち小さい金額 

※ 令和5年10月1日以後 完全子法人、関連法人からの配当等に係る源泉徴収は行わない

【交際費等】

損金算入額 年800万円まで
※飲食費×50%損金算入との選択適用可

【貸倒引当金の法定繰入率】

業種 法定繰入率
卸売業及び小売業 1.0%
製造業 0.8%
その他 0.6%

【青色欠損金の繰越】

平成30年4月1日以後開始事業年度  10年
平成20年4月1日以後終了事業年度 9年

【減価償却】

内容 金額 (未満) 償却 償却資産税
少額減価償却資産 10万 全額 なし
一括償却資産 20万 1/3 なし
中小企業者の少額資産特例 30万 全額 あり

住民税 普通法人で資本金1億円以下の場合

【税割】

税の区分 平成26年10月1日以後開始事業年度 令和1年10月1日以後開始事業年度
法人税額
1,000万円以下
法人税額
1,000万円超
法人税額
1,000万円以下
法人税額
1,000万円超
道府県民税 3.2% 4.2% 1.0% 2.0%
市町村民税 9.7% 12.1% 6.0% 8.4%
都民税(東京) 12.9% 16.3% 7.0% 10.4%

【均等割(従業者50人以下)】

税の区分 資本等
1,000万円以下
資本等
1,000万円超
道府県民税 20,000 50,000
市町村民税 50,000 130,000
都民税(東京) 70,000 180,000

事業税 普通法人で資本金1億円以下の場合

【所得割】

所得金額(年) 平成28年4月1日以後開始事業年度 令和1年10月1日以後開始事業年度
所得
2,500万円以下
所得
2,500万円超
所得
2,500万円以下
所得
2,500万円超
400万円以下 3.4% 3.65% 3.5% 3.75%
~800万円以下 5.1% 5.465% 5.3% 5.665%
800万円超     6.7% 7.18% 7.0% 7.48%
軽減税率不適用法人 6.7% 7.18% 7.0% 7.48%
東京都の場合の軽減税率不適用法人とは
3以上の事業所かつ資本金1,000万円以上の法人

【地方法人特別税】

区分 平成26年10月1日以後開始事業年度 令和1年10月1日以後開始事業年度
基準法人所得割額 × 43.2% 廃止
※所得割で超過税率を適用した場合でも、標準税率により基準法人所得割額を計算する

【特別法人事業税】

区分 令和1年9月30日以前開始事業年度 令和1年10月1日以後開始事業年度
基準法人所得割額 --- ×37%
※所得割で超過税率を適用した場合でも、標準税率により基準法人所得割額を計算する
※特別法人事業税は国税だが、法人事業税と併せて申告納付する