4.退職所得に係る源泉徴収

2017年4月1日 現在

4-1 退職所得の範囲(法30(1))

  • 退職を事由に一時に支払われる退職金・功労金その他の給与
  • 退職年金は非課税(所得税の雑所得)
  • 死亡退職金は非課税(相続税の対象になる)

4-2 税額計算

(1)退職所得の受給に関する申告書の提出があった場合

 

  1. 退職所得の金額を計算する
    退職所得の金額=(退職手当金等の額-退職所得控除額)×1/2(千円未満切捨)
    ※役員等勤続年数5年以下の人の退職金については、上記算式の1/2計算の適用無し

    退職所得控除
     ・20年以下の場合・・・40万円 × 勤続年数
     ・20年超の場合・・・・・70万円 ×(勤続年数-20)+800万円
     *勤続年数は1年未満の端数切り上げ

  2. 税額を計算する(所得税の税率表)
課税退職所得金額(A) 所得税率(B) 控除額(C) 税額=((A)×(B)-(C))×102.1%
1,950,000円以下 5% -- ((A)× 5% )×102.1%
3,300,000円 〃 10% 97,500円 ((A)×10%- 97,500円)×102.1%
6,950,000円 〃 20% 427,500円 ((A)×20%-427,500円)×102.1%
9,000,000円 〃 23% 636,000円 ((A)×23%-636,000円)×102.1%
18,000,000円 〃 33% 1,536,000円 ((A)×33%-1,536,000円)×102.1%
40,000,000円 〃 40% 2,796,000円 ((A)×40%-2,296,000円)×102.1%
40,000,000円 超 45% 4,796,000円 ((A)×45%-4,796,000円)×102.1%

 

(2)退職所得の受給に関する申告書の提出がなかった場合
    支払額×20.42%