11.その他源泉徴収

2017年4月1日 現在

11-1 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収

  • 税額=(年金の額-その年金に対応する保険料・掛金の金額)×10.21%

※残額が25万円未満の場合は源泉徴収なし

11-2 懸賞金付預貯金等の懸賞金等に係る源泉徴収

  • 税額=懸賞金等×(所得税15.315%+住民税5%)

11-3 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収

  • 税額=給付補てん金×(所得税15.315%+住民税5%)

11-4 匿名組合契約等の利益分配に係る源泉徴収

  • 税額=利益の分配額×20.42%

11-5 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収

  • 税額=上場株式等の譲渡所得等×(所得税15.315%+住民税5%)

11-6 償還差益に係る源泉徴収

  • 税額=(券面金額-発行金額)×18.378%

11-7 災害被災者に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付

  • 次の場合には、源泉所得税の徴収猶予や還付をうけることができる場合があります。

  (1)震災・風水害(例外:雪害・干害・落雷・噴火等の自然現象の異変による災害)
  (2)火災・鉱害・火薬類の爆発・交通事故などの人為による異常な災害
  (3)害虫・害獣などの生物による異常な災害