2.給与所得に係る源泉徴収

2017年4月1日 現在

2-1 給与所得の範囲

・課税 役員報酬
    給与・賞与(雇用契約等に基づくもの)(法28(1))
    無利息貸付などの経済的利益

・非課税  (法9(5)基通28)
    通勤定期代(毎月150,000円まで)
    会社負担の家賃で一定の金額
    慶弔費

2-2 税額計算

(1)税額表の種類と区分
  月ごとの支払   月額表を使う。月額表は、甲欄・乙欄に区分される。
  週・日ごとの支払 日額表を使う。日額表は、甲欄・乙欄・丙欄に区分される。

(2)税額表の区分の内容
  甲欄  「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出があった人、主たる給与
  乙欄  「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がない人、従たる給与
  丙欄  日雇賃金

  甲欄は扶養親族の人数を求め、源泉徴収税額を求める。
  乙欄・丙欄は直に源泉徴収税額を求める。

(3)扶養親族の数の求め方
・次の人数・1に該当するごとに1人とした人数の合計
  1 (老人)控除対象配偶者・(特定又は老人)扶養親族
  2 本人が(特別)障害者・(特別の)寡婦・寡夫・勤労学生
  3 控除対象配偶者や扶養親族が(特別)障害者・同居特別障害者


(4)年末調整
・給与所得者のその年分の所得税を精算する手続き
  年末調整を行う人    年末に勤務している人
  年末調整を行わない人  ・給与収入が2,000万円を超える人
              ・2ヶ所以上から給与をもらっている人
              ・年の中途で退職した人