7.配当所得に係る源泉徴収

2017年4月1日 現在

7-1 配当所得の範囲等(法24)

剰余金の配当
利益の配当

7-2 方式と税額計算

(1)確定申告不要制度
  通常の源泉のみ
  上場株式等の配当等(大口株主は除く)
          金額の制限なし
  上場株式等以外の配当等
          1銘柄の配当が10万円以下

(2)総合課税制度
  通常の源泉+確定申告で総合課税
  源泉徴収税額の控除・還付
  配当控除の適用あり

(3)税額
  上場株式等の配当等
  税額=配当金額×税率
          所得税 15.315%
          住民税 5%

  上場株式等以外の配当等
  税額=配当金額×税率
          所得税 20.42%
          住民税 なし