5.申告その他

2017年4月1日 現在

5-1 申告その他

5-1-1 確定申告

確定申告書の提出期限は、課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内
ただし、個人については、その年の翌年3月31日
  
納付額=消費税の年税額-中間申告で納付した金額
マイナスになったときは、還付を受けることができる。
また、申請書の提出により、確定申告・中間申告の納付を振替納税にすることができる。

5-1-2 中間申告

前課税期間の消費税の年税額が48万円を超えるときは、課税期間開始の日から(a)の期間を経過した日から2ヶ月ごとに中間申告書を提出しなければならない                       
1月ごとに中間申告書を提出する場合には、個人については、1月~3月分の中間申告書の提出期限は5月末日とし、法人の課税期間開始後1月の中間申告書は課税期間開始の日から2月を経過した日から2月以内とする。 

前課税期間の消費税の年税額 区分(a) 中間申告の回数
以下    
48万円   不要
48万円 400万円 6月
400万円 4,800万円 3月
4,800万円 1月 11

なお、中間申告書は、課税期間開始の日から1月、3月、6月の期間を1の課税期間とみなし、仮決算により計算することもできる

 

※任意の中間申告制度の創設
前課税期間の年税額が48万円以下の場合でも、一定の届出書を提出したときは6月中間申告をすることができる。
法人は平成26年4月1日以後開始課税期間の中間申告から、個人事業者は平成27年分の中間申告から適用される。

5-1-3 総額表示

消費者に対して、取引価額を表示する場合には、本体価額に消費税等を加算した金額を表示しなければならない
※平成25年10月1日から平成29年3月31日まで
 誤認防止措置を講じている場合には、総額表示をしなくてもよい。

5-2 国境を越えた役務の提供に係る課税の見直し

5-2-1 電気通信利用薬務の提供

  1. 電気通信利用役務の提供
     電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供をいい、「事業者向け電気通信利用役務の提供」と「消費者向け電気通信利用役務の提供」に区分される。
  2.  内外判定
    役務の提供を 受ける者の住所地等 (法4③三)
  3. 国外事業者が国内事業者へ役務提供を行った場合の課税方式 (法5①)
    ① 消費者向け
     課税資産の譲渡等を行った国外事業者が申告・納税        
    ② 事業者向け
     国内事業者が 「特定課税仕入」として申告・納税 (リバースチャージ) 

  • ※事業者を対象に販売するものであっても、消費者からの申込を制限できないものは「消費者向け」とする。

    ※ リバースチャージの留意点        
    ①国外事業者には、「リバースチャージ方式の対象取引である」旨の表示義務がある。        
    ②国内事業者が課税売上割合が95%以上である場合や簡易課税を受けている場合は、当分の間、特定課税仕入はないものとみなす。  

    ※ 附則
     国外事業者からの「消費者向け」は、当分の間、国内事業者において仕入税額控除はできない。ただし、登録国外事業者からの「消費者向け」は、仕入税額控除が可能。       

5-2-2 国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る薬務の提供

  1. 特定役務の提供
     国外事業者が行う演劇などの役務の提供をいう。
    ※ ただし不特定多数に対する役務の提供は除かれる。
    外国人タレントの日本での直接興行でなく、他の興行主に対して行う役務の提供を想定。  
  2.  課税方式 (法5①)
     国内事業者が 「特定課税仕入」として申告・納税 (リバースチャージ)
    ※国内事業者は、外国人タレントに対して消費税分を上乗せして報酬を払う必要がなくなった。
    ※国内事業者が課税売上割合が95%以上である場合や簡易課税を受けている場合は、当分の間、特定課税仕入はないものとみなす。