4.税額の計算

2019年10月31日 現在

4-1 税率

資本金1億円以下の普通法人

法人税率

4-2 留保金課税

同族会社の内部留保額が一定の控除額を超える場合には、通常の法人税に一定の金額が加算される。
※資本金1億円以下の法人は平成19年4月1日以後開始事業年度より適用除外

 

4-3 所得税額控除

源泉徴収される利子や配当にかかる所得税は、一定額を法人税から控除できる。
※配当については、原則元本の所有期間に対応する所得税のみが対象
※確定申告で適用を受けなかった場合でも、修正申告等で適用を受けることができる