6.その他

2019年10月31日 現在

6-1 完全支配関係がある法人の間の取引の損益

(1)損益の繰延

法人が有する譲渡損益調整資産を完全支配関係がある法人に譲渡した場合には、
譲渡利益額又は譲渡損失額は、その事業年度の損金の額又は益金の額に算入する。
つまり、グループ法人間の譲渡損益は、グループ外へ移転する時まで繰延べられる。 

  • 譲渡損益調整資産から除かれるもの…棚卸資産や簿価1,000万円未満の資産など
  • 譲受法人において、グループ外へ譲渡などが生じたときは実現される。

(2)代表的なケース

(1) A社が100%出資してB社を設立した場合   A社、B社
(2) A社が100%出資してB社、C社を設立した場合   A社、B社、C社
(3) A氏がそれぞれ100%出資してB社、C社を設立した場合    B社、C社
(4) A氏と特殊関係のあるB氏とが
合計で100%出資してC社、D社を設立した場合
  C社、D社