3.株式及び出資

2017年4月1日 現在

3-1 上場株式

評価の原則

評価額= 1株当りの価額×株数 

1株当りの価額は、次のうち最も低い価額とする。 
  1) 課税時期の最終価格 
  2) 課税月の最終価格の月平均
  3) 課税月の前月の最終価格の月平均
  4) 課税月の前々月の最終価格の月平均 

市場の休日などで、課税時期の最終価格がない場合 
上場株式は、課税時期前後の最も近い日の価格で評価する。

3-2 取引相場のない株式

評価の概要

「株主の態様」および「会社の規模」により評価方法が定まる。

  同族株主等 同族株主等以外
原則 代替 例外
大会社 A:類似業種比準方式 純資産価額方式 C:配当還元方式
中会社 A、Bの併用方式 純資産価額方式 C:配当還元方式
小会社 B:純資産価額方式 A、Bの併用方式 C:配当還元方式

 

株主の判定による評価方法の判定

 同族株主のいる会社
   同族株主 (Yes) --> 原則評価
   議決権割合が5%以上または役員   原則評価
  (No) --> 中心的な同族株主がないか、それに属する   例外評価
    中心的な同族株主があり、それに属さない    
 同族株主以外の株主      例外評価

 

 同族株主のいない会社
   準同族株主 (Yes) --> 原則評価
   (No) ---> 議決権割合が5%以上または役員   原則評価
    中心的な株主がいない          例外評価
    他に中心的な株主がいる    
 準同族株主以外の株主     例外評価

 

同族株主 親族等で議決権割合30%以上となるグループに属する株主
※50%超えのグループ株主がある場合は、
そのグループに属する株主のみが「同族株主」となる
準同族株主 親族等で議決権割合15%以上となるグループに属する株主
中心的な同族株主 同族株主のうち、次の株主等で議決権割合を25%以上所有
(株主、配偶者、直系血族、兄弟姉妹、1親等の姻族)
中心的な株主 準同族株主のうち、株主単独で議決権割合を10%以上所有
役員     平取締役、使用人兼務役員は除く

 

会社規模による評価方式の判定

1.従業員数が70人以上の会社は大会社 
2.従業員数が70人未満の会社は、次の(A)(B)の大きい規模となる。 

(A)総資産基準

総資産基準.jpg 

(B)取引額基準

取引額基準.jpg

原則的評価方法

イ.類似業種比準方式

類似業種.PNG

A:類似業種の株価 ①~⑤のうち最も低い株価

     ①課税月株価 ②課税前月株価 ③課税前々月株価 ④前年平均株価

     ⑤課税月以前の2年間の平均株価

B、C、D  : 類似業種の配当、利益、簿価純資産 
b、c、d  : 評価会社の配当、利益、簿価純資産 

倍率 :  大会社   0.7 
      中会社   0.6 
      小会社   0.5

 

ロ.純資産価額方式

1株当純資産価額.gif(平成28年4月1日以後)

 

A1 : 相続税評価額による資産の合計額 
A2 : 帳簿価額 による資産の合計額 
L  : 負債の合計額

 

ハ.イとロの併用方式

hyoka3-23.jpg

Lの割合: 中会社の大   0.90
  中会社の中   0.75
  中会社の小   0.60
  小会社     0.50

 

例外的評価方式(配当還元方式)

hyoka3-24.jpg

  • 年配当額は直前2期の平均 
  • 上記金額が2円50銭未満の場合2円50銭とする。

 

特定の評価会社とその株式の評価方法

(1)株式保有特定会社の株式 
  • 会社の区分
       総資産に占める株式等の割合が50%以上
  • 株式の評価
     同族株主は「純資産価額方式」  ※ ただし「S1+S2」方式も可能
     同族株主以外は「配当還元方式」

    

 

(2)土地保有特定会社の株式
  • 会社の区分
     総資産に占める土地等の割合が70%~90%以上の場合など

 

  • 株式の評価
     同族株主は「純資産価額方式」 
     同族株主以外は「配当還元方式」