3.相続税の課税財産

2017年4月1日 現在

3-1 課税財産

3-1-1 課税財産の分類

    種類 細目
       土地(借地権等含む)
宅地
山林
その他の土地
 
 家屋・構築物 
   事業(農業)用財産 機械、器具等の減価償却資産
商品、原材料等の棚卸資産
売掛金
その他の財産
 
   有価証券 取引相場のない株式/配当還元方式
取引相場のない株式/その他の方式
上場株式・気配相場のある株式
公債及び社債
証券投資信託、貸付信託
 
 現金、預貯金等 
 家庭用財産 
   その他の財産 生命保険金等
退職手当金等
立木
その他
 
  合計  
     債務等 債務
  葬式費用
合計  
    純資産価額  

3-1-2 本来の相続財産

相続人は、死亡した者の有していた一切の権利義務を承継する。 
この場合の財産とは、現金・有価証券・不動産や著作権・営業権など 金銭で見積もることができる一切の財産を含む。
  ・運転免許などの死亡した人の一身に属する財産は除かれる。

3-2 みなし相続財産

相続により取得した財産ではないが、相続税の課税対象とされる。

 

3-2-1 生命保険金等

被相続人の死亡により、被相続人が保険料を負担した生命保険について、 
相続人その他が保険金を受領した場合、みなし相続財産になる。 

※注

保険料負担者 課税関係
被相続人 相続税
保険金の受取人 所得税
上記以外の人 贈与税

 

ただし、相続人が受け取った保険金については一定の非課税限度額がある。 
     非課税限度額=500万円×法定相続人の数 

・保険金総額<非課税限度額 ---> 各人の取得額が非課税額 
・保険金総額>非課税限度額 ---> 各人の取得額で非課税限度額を按分

 

例1 父の死亡により、子A、B、Cは次の生命保険を取得した。
    500万円×3(法定相続人の数)=1,500万円 > 1,100万円

  取得額 非課税額
A 300万円 300万円
B 600万円 600万円
C 200万円 200万円
1,100万円 1,100万円

 

例2 父の死亡により、子A、B、Cは次の生命保険を取得した。
    500万円×3(法定相続人の数)=1,500万円 < 2,500万円

  取得額 非課税額  
A 1,700万円 1,020万円 =1,500万円×(1,700万円/2,500万円)
B 600万円 360万円 =1,500万円×( 600万円/2,500万円)
C 200万円 120万円 =1,500万円×( 200万円/2,500万円)
2,500万円 1,500万円  

 

3-2-2 退職手当金等

被相続人の死亡を原因として、相続人その他の者が退職金を、
被相続人の死後3年以内に支給を受けた場合、みなし相続財産になる。 

※注

金額の確定時期 課税関係
死亡前 被相続人の所得税(退職所得)
死亡後3年以内 相続税
死亡後3年超 取得者の所得税(一時所得)

 

ただし、相続人が受け取った保険金については一定の非課税限度額がある。 
     非課税限度額=500万円×法定相続人の数 
按分計算は、生命保険を参照 

・弔慰金・花輪代、葬祭料について以下の金額は退職手当に含まれない。 
 (1) 業務上の死亡の場合  普通給与の3年分 
 (2) 業務外の死亡の場合  普通給与の半年分 

 

3-2-3 生命保険契約に関する権利

相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約で、 
被相続人が保険料を負担し、かつ
被相続人以外の人が保険契約者の場合、みなし相続財産になる。

生命保険契約に関する権利の価額 
    解約返戻金相当額+剰余金-源泉所得税

 

3-2-4 低額譲渡益

遺言により、時価より低い価額で財産を譲り受けた場合、 次の金額が、譲り受けた者のみなし相続財産になる。 
    課税金額=時価ー対価

 

3-2-5 債務の免除又は弁済益

遺言により、債務の免除等を受けた場合、 次の金額が債務の免除等を受けた者のみなし相続財産になる。 
    課税金額=免除等を受けた債務の金額-支払った対価の額 

3-3 相続税の非課税財産

3-3-1 相続税法の非課税財産

皇位とともに皇嗣が受けたもの 
墓所・霊びょう・祭具並びにこれらに準ずるもの 
公益事業を行う者が取得した公益事業用財産 
心身障害者共済制度に基づく給付金を受ける権利

3-3-2 措置法上の非課税財産

国又は地方公共団体などに贈与したもの 
特定公益信託の信託財産としたもの 
認定NPO法人に寄付したもの 
 ・いずれも申告期限までに行うことが条件