1.民法関係

2017年4月1日 現在

1-1 民法関係

1-1-1 相続の開始

  • 相続は人の死亡によって開始する。 
  • 相続の開始時期は、被相続人の死亡の瞬間。 
  • 同時死亡の推定
     父と長男が事故で死亡した場合のように、死亡順位が不明のときは、 
     同時に死亡したものとされる。 
     この場合、長男の妻は父の財産を相続できない。

1-1-2 相続人

(1) 被相続人の妻は、常に相続人となる 
   次に定める相続人がいる場合、同順位となる。

(2) 順位
  第1順位  子
  第2順位   直系尊属(父母、次に祖父祖母・・・)
  第3順位   兄弟姉妹

  • 同順位の相続人が複数いる場合には、相続分を均等に按分する 
  • 子が亡くなっている場合には、孫・ひ孫・・・が代襲相続人となる。 
  • 兄弟姉妹が亡くなっている場合には、めい・おいは代襲相続人となる。 
  • 子には胎児・養子を含む。 
  • 離婚した妻、おじ・おばは、相続人にならない。

1-1-3 法定相続人の数

法定相続人の数とは、被相続人の相続人の数をいう。

  • 相続の放棄は、ないものとして計算する。 
  • 養子について
    • 実子がいる場合      1名
    • 実子がいない場合   2名
      まで、法定相続人に含める。
  • 養子のうち、実子とみなされる人
    • 特別養子縁組による養子 
    • 連れ子で養子縁組した養子 
    • 代襲相続人たる養子
  • 法定相続人の数が関係する4項目
    • 相続税の基礎控除額 
    • 相続税の総額 
    • 生命保険金等の非課税限度額 
    • 退職手当金等の非課税限度額 

1-1-4 相続分

配偶者がいる場合

配偶者 兄弟姉妹
1/2 1/2     1
2/3   1/3   1
3/4     1/4 1

 

配偶者がいない場合

  兄弟姉妹
  1     1
    1   1
      1 1

平成25年9月5日以後に相続税額が確定する場合、
「摘出でない子の相続分は、摘出である子の相続分の2分の1」とする「摘出に関する規定」がないものとして相続税額を計算する。

1-1-5 遺産の分割

遺産は遺言により財産の分割が定められている場合を除き、 
相続人間の協議で分割できる。 
ただし、遺言による分割が遺留分に満たない場合、 
その満たない額について「遺留分の減殺請求」ができる。

1-1-6 遺留分

配偶者がいる場合

配偶者 兄弟姉妹
1/4 1/4     1/2
1/3   1/6   1/2
1/2     ---- 1/2



配偶者がいない場合

  兄弟姉妹
  1/2     1/2
    1/3   1/3
      ---- ----
  • 兄弟姉妹には遺留分が無い。 
  • 相続人が妻のみの場合遺留分は1/2