使用許諾契約書

この製品をインストールする前に必ず以下の使用許諾契約書をお読みください。

この使用許諾契約書(以下「本契約書」という)は、株式会社デジタルオフィス(以下「デジタルオフィス」という)のソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア製品」という)に関して利用者(個人または法人を問いません)とデジタルオフィスとの間に締結される法的な契約書です。利用者が本ソフトウェア製品をインストールした場合には、利用者は本契約書の条項に拘束されることに同意されたものとみなされます。

第1条(定義)

「本ソフトウェア製品」とは、本契約書とともに提供される全てのコンピュータプログラム並びにそれに関連した媒体、マニュアル、その他関連資料をいいます。

第2条(使用許諾)

デジタルオフィスは、利用者が本ソフトウェア製品を自己の使用するコンピュータにインストールして使用することを許諾します。また利用者はコピーの使用者が本契約書を参照できる場合に限り、本ソフトウェア製品を再頒布することができます。
ただし、利用者が税理士、公認会計士等の職業専門家である場合、それらの提供するサービスに関連して本製品を利用するには、本契約書とは別の使用許諾契約を締結する必要があります。

第3条(禁止事項)
  1. 利用者が本契約書に記載のない方法で、本ソフトウェア製品を使用、製造もしくは配布し、またはデジタルオフィスの文書による許諾なく本ソフトウェア製品のモニタ画像の表示ないしプリンタへの出力物の複製物を利用して出版などを行うことはできません。
  2. 利用者は、本ソフトウェア製品を改変し、または本ソフトウェア製品をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルなどのソースコード解析作業を行ってはなりません。
  3. 利用者は、第三者がコピーできるように本ソフトウェア製品を公開できません。
  4. 利用者は、本ソフトウェア製品をレンタル、リース、または貸与できません。
  5. 利用者は、本ソフトウェア製品を商用ホスティングサービスで使用できません。
第4条(著作権)

本ソフトウェア製品、および本ソフトウェア製品の複製物についての権原および著作権その他の無体財産権は、デジタルオフィスが有するものです。

第5条(保証)

デジタルオフィスは、本ソフトウェア製品の品質および機能が利用者の使用目的に適合することを保証するものではなく、本ソフトウェア製品について一切の瑕疵担保責任および保証責任を負いません。

第6条(免責)

デジタルオフィスは、本ソフトウェア製品の使用もしくは使用不能、サポートサービスの提供もしくは提供不能またはその他本契約書に規定する事項に関して生じる特別損害、付随的損害、間接的損害、派生的損害、その他の一切の損害(逸失利益、機密情報、データもしくはその他の情報の喪失、事業の中断、人身障害、プライバシーの喪失、またはその他の金銭的損失を含みますが、これらに限定されません)に関しては、デジタルオフィスの債務不履行、不法行為、無過失責任、誠実義務または合理的な注意義務を含めた義務の不履行、契約違反または保証違反の場合であっても、一切の責任を負いません。たとえ、デジタルオフィスがこのような損害の可能性について知らされていた場合も同様です。いかなる場合においても、本契約書と関連するデジタルオフィスの責任は、利用者が本ソフトウェア製品について実際に支払った金額を上限とします。

第7条(使用許諾期間)
  1. 本契約の有効期限は利用者が本契約書の条項に同意されたものとみなされる時点から本製品の使用を停止するまでとします。
  2. デジタルオフィスは利用者が本契約のいずれかの条項に違反したとき、または弊社の著作権を侵害したときは、弊社は本契約を解除し利用者のご使用を終了させることができます。その場合、利用者は速やかに本ソフトウェア製品及び、複製物を弊社に返却あるいは破棄していただくものとします。
第8条(完全な合意)

本契約書(本ソフトウェア製品に含まれる本契約書の追加および修正を含む)は、本ソフトウェア製品の使用について利用者とデジタルオフィスの取り決めのすべてを記載するものであり、本件に関する、従前の契約に優先して適用されるものです。

第9条(準拠法及び管轄)

本契約書は、日本国法に準拠し、本契約書に関連して発生した紛争については、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることとします。