3.報酬・料金等の源泉徴収の仕方

2017年4月1日 現在

3―1  居住者に対して支払う報酬・料金等

  • 報酬・料金の種類と源泉徴収税額の計算方法
    (該当項目/内容/控除金額/源泉徴収税額)
該当項目 報酬・料金の種類 控除金額 税率  
1  原稿料・著作権等の使用料等 0 10.21% * 
2-2  2-1以外 弁護士・公認会計士・税理士 0 * 
4-4  プロ野球選手 0 * 
5  芸能人の役務の提供に対する報酬・料金 0 * 
7  役務の提供を約することにより
 一時に取得する契約金
0 * 
2-1  司法書士・土地家屋調査士又は海事代理人 10,000  
4-2  プロボクサー 50,000  
4-3  外交員・集金人・電力料金の検針人 120,000  
8-1  事業の広告宣伝のための賞金 500,000  
8-2  馬主に支払われる競馬の賞金 賞金x20%+600,000  
6  ホステス等の報酬・料金 1日5,000円  
3  診療報酬   月額200,000円  
  *100万円超の支払については、20.42%-102,100円

  

  • 消費税の取扱い
    原則:消費税含めた金額が対象
    例外:本体部分と消費税が明確に区分されていれば、本体部分のみが源泉の対象